相談時の状況(60代・男性 札幌エリア)
健康診断で血糖値に異常の所見があり、病院を受診したところ、糖尿病と診断されました。診断当初は自覚症状がなく、医師の指示に従いインスリン治療を開始しました。その結果、一時的に症状は安定し、普通の生活を送ることができていました。しかし、治療を続ける中で血糖コントロールが難しくなり、徐々に症状が重くなりました。目の出血や手足のしびれが現れたほか、腎臓の状態も悪化し、最終的には人工透析が必要と判断されました。障害年金の請求をしようと思い、ご相談に見えました。
社労士による見解
人工透析を受けていたため、2級に認定基準に該当していました。初診日の調査を行ったところ、障害認定日の時点ではまだ透析を受けていなかったため、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。事後重症請求とは、障害認定日時点で基準を満たしていない場合でも、その後に重症化し基準を満たした時点で請求できる制度です。
結果
障害厚生年金2級に認められ、141万円受給することができました。