糖尿病性腎症で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性 札幌エリア)

健康診断で血糖値に異常の所見があり、病院を受診したところ、糖尿病と診断されました。診断当初は自覚症状がなく、医師の指示に従いインスリン治療を開始しました。その結果、一時的に症状は安定し、普通の生活を送ることができていました。しかし、治療を続ける中で血糖コントロールが難しくなり、徐々に症状が重くなりました。目の出血や手足のしびれが現れたほか、腎臓の状態も悪化し、最終的には人工透析が必要と判断されました。障害年金の請求をしようと思い、ご相談に見えました。

社労士による見解

人工透析を受けていたため、2級に認定基準に該当していました。初診日の調査を行ったところ、障害認定日の時点ではまだ透析を受けていなかったため、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。事後重症請求とは、障害認定日時点で基準を満たしていない場合でも、その後に重症化し基準を満たした時点で請求できる制度です。

結果

障害厚生年金2級に認められ、141万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋・大阪のエリアに事務所あり。
障害年金の無料相談実施中!

初回相談無料

お電話でのお問い合わせはこちらから

受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝除く)

その他エリアにお住いの方、サイトからのお問い合わせをご希望の方

- 24時間受付中 -

お問い合わせフォームへ