完全房室ブロックで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性 川崎エリア)

夜勤中に激しい息切れや動悸を感じ、救急搬送されました。搬送先の精密検査で冠攣縮性狭心症の疑いがあると診断され、薬の処方を受けました。その後、定期的な通院と服薬を続けていたものの、ある日自宅で突然失神し、再び救急搬送されました。この際、完全房室ブロックと診断され、命を守るためにペースメーカー装着手術が必要とされました。その後、生活への不安から障害年金の請求についてご相談に見えました。

社労士による見解

ペースメーカー装着が必要なため、3級相当と判断されました。初診日時点では厚生年金に加入しており、納付要件を満たしていました。ただし、障害認定日時点ではペースメーカーの装着に至っていなかったため、障害厚生年金の事後重症請求を進めることとなりました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

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